従業員雇用の注意点

会社設立では、定款を作成して、定款を公証人役場で認証を得て、資本金を支払い、法務局で登記を行う事で会社設立は完了となり、世間からは会社として周知され、運営を開始する事が出来るようになります。

しかし、これで会社設立は完了しても、会社設立後には幾つかの書類を作成して、税務署や労働基準監督署、公共職業安定所などに対して、申告書や申請書などを提出していかなくてはなりません。

また、一人で設立をした場合でも、従業員を1人でも雇用をすると、その従業員を被保険者として雇用するため、雇用保険に加入をするなどが必要になってくるのです。まず、1人で会社設立をした後に、従業員を1名雇用する事で、その会社は雇用保険適用事業所と言う扱いに代わります。
これにより、雇用保険適用事業所設置届と言うものを、公共職業安定所でもあるハローワークに対して届け出を行う事が必要になります。

また、この時雇用した従業員は被保険者として雇用をすることになりますので、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに対して届け出る事になるのです。そのため、会社設立後に従業員を雇用した場合は注意を要すると言うことなのです。
尚、これらの届け出と言うのは10日以内に行う事が必要となります。

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